「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」の改正について
粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等について(トンネル建設工事関係)
「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」が改正されました。
主な改正事項は以下8点
1.「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追加
2.「粉じん発生源に係る措置」の強化
3.「換気装置等による換気」の強化
4.「粉じん目標濃度レベル」の引き下げ(強化)と、改善措置の充実
5.「呼吸用保護具の使用基準」の強化
6.「粉じん濃度等の測定結果等の周知」の充実
7. 切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施(新設)
8. 測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」(新設)
こちらでは「粉じん濃度等の測定」と「呼吸用保護具」の2点についてご紹介します。