大気汚染防止法の法改正についてお知らせいたします。
大気汚染防止法が改正されました
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等※1への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。
規制対象建材を拡大
・石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大※2します。
・石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準を設けます。
事前調査の信頼性の確保
・事前調査の方法を法定化します。(書面調査、目視調査及び分析調査)
・「必要な知識を有するもの※3」による事前調査の実施を義務付けます。(施行:令和5年10月~)
・一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等※4が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。
(施行:令和4年4月~)
・事前調査に関する記録を作成し、一定期間保存※5することを義務付けます。
罰則の強化・対象拡大
・隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されます。
・下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
・都道府県等による立入検査の対象を拡大します。
作業記録の作成・保存
・「必要な知識を有する者※6」による取り残しの有無等の確認を義務付けます。
・作業記録の作成・保存※7を義務付けます。
・作業結果の発注者への報告を義務付けます。
※1 都道府県、大気汚染防止法の政令市など
※2 新たに規制対象となる石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材に係る工事については作業実施の届出の対象から除外。
※3 建築物石綿含有建材調査者又は法施工前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
※4 元請事業者または自主施工者
※5 解体等工事終了後3年間保存
※6 石綿作業主任者、※2の事前調査の必要な知見を有するもの
※7 解体等工事終了後3年間保存
環境省から法改正の資料がダウンロードできます。
- 注:リーフレット中に「建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」のURLが記載されていますが、現在は作業中のため未公開となっています。公開されましたら、該当URLをご確認ください。
より安全に石綿(アスベスト)の除去が行われるために、早めの情報収集と対策検討をお願いいたします。
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環境省 大気環境課公式チャンネル「大気汚染防止法及び政省令の改正について」