令和5年10月1日より有資格者によるアスベスト調査が義務付けられます
令和5年10月1日から解体工事等の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正に伴い、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事において、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。
※一般個人による事前調査は除く
建築物石綿含有建材調査者の種類
◆特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格
◆一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
◆一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
◆令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者
※事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者