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2022年春 石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!

2022年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿事前調査結果の電子報告システム開始

2022年春より、解体・改修工事を対象に 石綿に関する事前調査結果の労働基準監督署・自治体への報告が原則パソコンやスマートフォンから電子申請となります。

※事前に「GビズID」の取得などの準備が必要です


石綿事前調査結果報告システムの運用開始(令和4年3月中を予定)に先立ち、実際 のシステムを使用して操作に慣れていただくためのユーザーテストが実施されています。【終了しました】

実施予定期間 : 2022年1月18日~2月18日

3月18日から電子システムによる報告ができます


石綿事前調査結果の報告とは

●建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。

●一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。

【報告対象となる工事】

※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。

① 解体部分の述べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

※ 事前調査そのものは、上記の規模によらず実施する必要があります。事前調査の対象とならないごく一部の作業については最下部でご説明しておりますのでご確認ください。

※ 建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。

※ 工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。

● 事前調査結果報告は、石綿事前調査結果報告システムを利用することで労働基準監督署、及び自治体の窓口への書面の提出に出向くことなく行うことができます。(システムは令和4年4月1日までに公開予定)

電子報告に関する詳細は厚労省のコチラの特設ページにて

 

動画マニュアルもYoutubeにて公開されています

石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル

システムへのログイン、①元方(元請)事業者の入力 編

②請負事業者の入力、③事前調査結果の入力 編

④申請内容の確認、⑤登録完了 編

登録済み申請情報の検索・変更 編

事前調査の対象とならない作業について

上記のように、一定規模(床面積80㎡以上、請負金額税込100万円以上)以上の作業については「事前調査の実施と報告が義務」また、この基準以下の作業についても「事前調査の実施」は必要ですのでご注意ください。事前調査の対象とならない作業は、以下のようなごく一部のケースになります。

・畳やガラス等、石綿等が含まれていないことが明らかなものを周囲の材料を損傷させずに取外す作業

・釘での固定、釘抜き等、極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(エアコンの取り付けのような、壁面等に穴をあける作業はこれに該当しない)

・外壁の上塗りなど、既存材料を除去せずに新たな材料を追加するのみの作業

③ 事前調査の対象とならない作業
以下に掲げる作業は、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかであることから、石綿による健康障害を防止するという石綿障害予防規則の制定目的も踏まえて、建築物、工作物又は船舶の解体等の作業には該当せず、事前調査を行う必要はないものであること。
(ア)除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
(イ)釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
(ウ)既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。
(エ)国土交通省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたaからkまでの工作物、経済産業省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたl及びmの工作物、農林水産省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたf及びnの工作物並びに防衛装備庁による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたoの船舶の解体・改修の作業。

2020年8月4日 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発 0804第8号)より抜粋

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