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「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」の改正について

粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等について(トンネル建設工事関係)

「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」が改正されました。

主な改正事項は以下8点

1.「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追加
2.「粉じん発生源に係る措置」の強化
3.「換気装置等による換気」の強化
4.「粉じん目標濃度レベル」の引き下げ(強化)と、改善措置の充実
5.「呼吸用保護具の使用基準」の強化
6.「粉じん濃度等の測定結果等の周知」の充実
7. 切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施(新設)
8. 測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」(新設)

 

こちらでは「粉じん濃度等の測定」と「呼吸用保護具」の2点についてご紹介します。


 

切羽に接近する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定の実施」

粉じん濃度目標レベルが 3㎎/㎥以下 から2㎎/㎥以下 に改正されました。

空気中の粉じん濃度等の測定のための資料空気の採取方法のひとつとして定められる「定置式の試料採取機器を用いる方法」において弊社の取扱商品 デジタル粉塵計LD-5Rをご利用いただけます。

呼吸用保護具の選択及び使用方法(電動ファン付き呼吸用保護具)

坑内作業場では、坑内において常時、防じんマスク・電動ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具を使用すること(掘削作業、ずり積み作業又はコンクリート等吹付作業にあっては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る)

各省令や告示などの資料はコチラの厚生労働省HPからご覧いただけます。

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