溶接ヒューム対策(金属アーク溶接等作業)について健康障害防止措置が義務付けられます
厚生労働省から、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな公示を制定しました。
改正政省令・公示は、令和3年4月1日から施行・適用されます。
※作業主任者の選任について経過措置があります(令和4年4月1日施行)
厚労省HP/「金属アーク溶接等作業について」はコチラからご覧いただけます。
1.新たに規制対象となった物質
溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業(※)において加熱により発生する粒子状物質)について、新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けました。
※金属アーク溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業、
・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
・・・TIG溶接や炭酸ガスアーク溶接(MIG、MAGなど)、プラズマアーク溶接などが対象になります。
(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
詳細はコチラにも(厚生労働省「改定特定化学物質予防規則に関するQ&A」)
2.特定化学物質としての規制
(1)屋内作業場における全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項)
・屋内作業上で金属アーク溶接等作業を行う場合は、溶接ヒュームを減少させるため、
全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。
※「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。
・「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をいいます。なお、全体換気装置は、
特定化学物質作業主任者(4)が、1月を超えない期間ごとに、その損傷、異常の有無などについて点検する必要があります。
(2)有効な呼吸用保護具の使用(特化則第38条の21第5項)
金属アーク溶接に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが必要です。溶接ヒュームの濃度測定の結果得られたマンガン濃度より計算し「要求防護係数」を算定。それを上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選択してください。
※特化則に基づく呼吸用保護具の使用の義務化前から粉じん則の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければなりません。
(3)掃除等の実施(特化則第38条の21第9項)
金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、
水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません。
※「水洗等」には超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機が含まれますが、粉じんの再飛散に注意する必要があります。
(4)特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条)
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから
作業主任者を選定し、次の職務を行わせることが必要です。
(令和4年3月31日まで経過措置あり)
①作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
②全体換気装置その他労働者が健康被害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
③保護具の使用状況を監視すること
(5)特定化学物質健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)
溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者などに対して、健康診断を行うことが必要です。
・金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務への配置換えの際
およびその後6月以内ごとに1回、定期に、規定の事項について健康診断を実施する(1次健診)
・上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものに対し、
規定の事項について健康診断を実施する(2次健診)
・健康診断の結果を労働者に通知する
・健康診断の結果(個人票)は、5年間の保存が必要
・特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)を労働基準監督署長に提出する
・健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて
労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる
※金属アーク溶接等作業に常時従事する場合は、上記とは別に「じん肺健康診断」の実施(じん肺法第7~9条の2)が必要ですのでご注意ください。
(6)その他必要な措置
金属アーク溶接等作業に関し、次の措置を講じることが必要です。
①安全衛生教育(安衛則第35条)
労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、
労働者が従事する業務に関する安全または衛生のために必要な事項について、教育を行う。
②ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に納めていく。
③不浸透性の床の設置(特化則第21条)
作業場所の床は、不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。
④立入禁止措置(特化則第24条)
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。
⑤運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所にし、関係者以外を立入禁止にする。
⑥休憩室の設置(特化則第37条)
対象物を常時製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場以外の場所に休憩室を設ける。
⑦洗浄設備の設置(特化則第38条)
以下の設備を設ける。
・洗眼、洗身またはうがいの設備
・更衣設備
・洗濯のための設備
⑧喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。
⑨有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)
必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。