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石綿則の法改正についてお知らせいたします。

厚労省のポータルサイトが公開されております

建物の解体やリフォームを行う際に、必要となる石綿(アスベスト)対策。石綿(アスベスト)が使われているかどうかを確認したうえで、安全に作業をしなければいけません。

令和2年度に改正された石綿障害予防規則。

改正事項の一部は昨年2020年(令和2年)10月から施工されていますが、改正の大部分は今年2021年(令和3年)4月から施工となります。

多くの方々に知っていただくために、厚生労働省がポータルサイトを公開しております。

4月から施工される改正ポイントは大きく次の5つ。

石綿(アスベスト含有)含有の有無を調べる事前調査について、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存すること

吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ること

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について、除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認すること

石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場を隔離すること

石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存すること

より安全に石綿(アスベスト)の除去が行われるために、早めの情報収集と対策検討をお願いいたします。

負圧集塵機(除塵機、陰圧装置)各種、エアシャワー、真空掃除機、超音波ハツリ機などのレンタル機器から電動ファン付呼吸用保護具(防塵マスク)や石綿廃棄用ポリ袋、剥離剤など

 

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